時効の援用とブラックリスト
1 消滅時効の援用によってブラックリストは消える
結論から申し上げますと、消滅時効の援用をすることで、一定期間経過後にブラックリストは消えます。
その後、新たな借入れやクレジットカードの申込みをすることができるようになります。
ただし、消滅時効の援用の対象となった貸金業者等については、一定期間が経過しても新たな借入れなどができない可能性があります。
以下、消滅時効の援用とブラックリストとの関係、および消滅時効の援用の対象となった貸金業者等における扱いについて説明します。
2 消滅時効の援用とブラックリストとの関係
ブラックリストとは俗称であり、正確には信用情報機関が管理している信用情報に事故情報が登録されることをいいます。
消滅時効の援用をする前の状態とは、返済を滞納したまま長期間が経過している状態です。
このような場合、信用情報には事故情報が登録されます。
そして、消滅時効の援用をすると、債務が消滅します。
信用情報機関にはCIC、JICC、KSCの3つがあり、消滅時効の援用によって債務が消滅したあと、一定期間が経過すると事故情報を抹消します。
事故情報が抹消されるまでの期間は、もっとも長いもので5年間とされています。
事故情報が抹消された後であれば、新たな借入れやクレジットカードの申込みをした際、審査が通るようになると考えられます。
3 消滅時効の援用の対象となった貸金業者等における扱い
消滅時効の援用によって、信用情報機関が管理している信用情報からは事故情報が抹消されます。
しかし、消滅時効の援用の対象となった貸金業者等は、信用情報機関とは別に、社内で長期滞納をした履歴や消滅時効の援用をした履歴を保管し続けていると考えられます。
このような状態ですと、信用情報からは事故情報が抹消されていたとしても、消滅時効の援用の対象となった貸金業者等で新たな借入れ等の申込みをした際には、過去の滞納の情報等を参照され、審査が通らないという可能性があります。
























